なんとなく扱いたくなかったので避けていましたが、避けて通れないので税金について扱います。
とりあえずすべての範囲の練習問題を解いてみましたが、自分がわからない部分がはっきりしました。「どこがわからないかわかる」というのは非常に大切で、勉強していて一番楽しいところでもあります。あと5日しかないわけですが、なんとかします。
租税公課
まず、事業で所有している建物・土地の固定資産税や事業用車両の自動車税、収入印紙代など、事業の利益と無関係に課される税金は「租税公課」に分類します。小規模な事業の場合はあまり事業に関連して固定資産税や自動車税が課されることはないかもしれませんが、高額の取引を行った時の領収書に貼る収入印紙代(印紙税)が分類されます。
(例)売り上げた物品の領収書に貼付するため、収入印紙¥200を現金で購入した。
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
---|---|---|---|
租税公課 | 200 | 現金 | 200 |
法人税等
「法人税、住民税及び事業税」は連動して決まるものであるためまとめて処理します。「法人税等」とすることも許容されています。法人税の支払い金額が確定するのは決算日より後になるため、支払う見込みである法人税等を「未払法人税等(負債)」として処理します。本来は法人の資本金や所得に応じて細かく定められ、実際の数字(法人実効税率)はもっと細かい数字ですが、簿記3級では法人税・住民税・事業税を合算したおよその税率を30%として計算するのが一般的であるようです。また、小規模で納税額の少ない事業や始めたばかりの事業の場合はあまり関係ない話ですが、前年度の法人税が20万円を超える場合には「仮払法人税等(資産)」として中間納付が必要になります。個人事業の場合は住民税や所得税が事業を営む個人にかかり、事業税は「租税公課」に分類されるため、この項目はほとんど関係ありません。
消費税
私たちが日常的に否応なく支払っている消費税も、小売業やサービス業などを営む事業者を通して間接的に納められています。仕入で支払った消費税である「仮払消費税(資産)」と、売上で受け取った消費税である「仮受消費税(負債)」を決算で相殺して「未払消費税(負債)」を計上し、確定申告において納めることになります。
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 |
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仮受消費税 | 50,000 | 仮払消費税 未払消費税 | 40,000 10,000 |
未払消費税 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
色々調べたいことがあるのですが国税庁の公式サイトにアクセスできず困っています。