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クリエイターと月次支援金


「中小法人・個人事業者のための月次支援金」について紹介します。

2020年の「持続化給付金」、2021年1月に発令された緊急事態宣言に対する支援で2021年5月末で申請期間が終了した「一時支援金」がありましたが、「月次支援金」は月ごとに中小法人(いわゆる株式会社・持分会社だけではなく、一般社団法人など会社以外の法人も含む)で最大20万円、個人事業者で最大10万円を給付する制度です。
関連リンク:月次支援金

なお、おそらく持続化給付金で続出した不正受給を防ぐために、被雇用者(会社員、アルバイト、パートなど)、被扶養者(主に家族の収入で生計を立てている主婦・主夫、学生など)は対象から除外されています。たとえば主な収入が雇用によって得ている給与所得であり、副業の個人事業の事業所得が減少した場合などは対象とならない可能性が高いのでご注意ください。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること、月間売上が2020年又は2019年と比較して50%以上減少していることが条件なので、クリエイターと一見まったく関係ない、また該当の地域以外には関係ないように見えます。あるとしたらイベントの主催者や自分で店舗を経営している方などが思い当たるでしょうか。しかいs、公式リーフレットには以下のような記載があります。
・上記の飲食店に対して、商品・サービスを提供する事業者
・上記の事業者に対して、商品・サービスを提供する事業者
つまり、業種・地域に関係なく、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で取引の継続が困難になるといったことで間接的に売上が減少したサービス業(例示されているものではコンサルタント・士業・ITサービス・デザインなど)も対象となるとの記載があります。サービス業以外にも、ハンドメイド作家の場合ならカフェなどで委託販売をしてもらい売上を得ていたものの、休業や外出自粛の影響で売上が減少した場合などが対象となる可能性があります。

とはいえ、筆者には「こういった場合に確実に給付される」ということは言えません。持続化給付金の不正受給が相次いだことへの対策もあってか、初回の申請には指定の金融機関・税理士事務所・行政書士事務所などをはじめとした登録確認機関による事前確認が義務付けられています。もう一度関連リンクを載せておくので、詳しくはそちらをご覧ください。早く筆者も行政書士合格したーい!
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Posted in クリエイター向け情報