本日は著作権同様に重要でありビジネスで大きな利益を生み出すことから無形固定資産としても扱われる特許、また特許を受ける発明ほど高度ではない考案を登録する実用新案について扱います。
本日扱う特許権・実用新案権、また明日以降の意匠権・商標権の4つはまとめて「産業財産権」と呼ばれ、それぞれの法律の第1条で「産業の発達に寄与する」という目的が掲げられています。著作権の「文化の発展に寄与」とは目的が異なります。特許庁に登録するもの、弁理士の専権業務であるものはこの産業財産権の範囲であり、著作権に関する文化庁への登録や種苗法に基づく農林水産省への品種登録は行政書士や司法書士もおこなうことができます。
引き続きこのテキストを用いて学んでいきます。
特許だけでもかなり内容は多いのですが、実用新案では特許での規定を準用する部分も多いので1日でまとめて扱います。
「特許の要件」「特許の出願から登録」「特許とビジネス」「実用新案」の4ページに分けます。
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