本日は、個人や一般の消費者にも比較的なじみ深い「商標権」を扱います。
商標法第1条では、他の産業財産権と同じ「産業の発達に寄与」という目的のほかに、「需要者の利益を保護」という目的も定められています。商標のもつ信用によって、需要者(一般の消費者)が粗悪な偽物をつかまされるなどの不利益を被ることを防ぐことも重要です。知的財産権の中では、誰もがインターネット上で自由に表現できる現代において、また知的財産権をビジネスとして活用する観点でも、著作権と特許権の次に重要であり、出題もそれらに次いで多い傾向にあります。
本日もこのテキストを参照しますが、著作権の観点から、必要なところでは著作権の保護の及ばない法律の条文をそのまま用いることとします。
「商標の要件」「商標の出願から登録」「商標とビジネス」の3ページに分けます。
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