ひろゆき氏がニコニコ運営に残っていた世界線。
この投稿は12月18日としていますが、実際に投稿したのは12月21日です。
中編では「コメントの特許」について扱います。
サムネイル:新・豪血寺一族 -煩悩解放 – レッツゴー!陰陽師
前編:アドベントカレンダー2022 17日目「ニコニコvsFC2 前編」
一審はそもそも被告らが原告の特許を侵害していないという判決ですが、この部分も二審でほとんどが覆っています。
関連リンク:
令和4年7月20日 知的財産高等裁判所
平成30年9月19日 東京地方裁判所
問題となった特許は主に次の2つです。
関連リンク:
特許4734471
特許4695583
動画とコメントが論理上どのように表示され得るのかという点ではなく、動画とコメントが実際にどのように表示されており、これらを視聴するユーザがどのように認識するかという点が重視されるべきであるから、被控訴人らの上記主張を採用することはできない。
令和4年7月20日 知的財産高等裁判所
FC2動画は侵害していると言われれば文句は言えないようなシステムを用いていたようですが(詳しくは後編にて)、現在では多くのニコニコ動画・ニコニコ生放送以外での配信者がOBS等の配信ソフトを用いて、チャットやコメントを配信画面内に表示する配信をしています。これは問題ないのでしょうか?
他にも、「ニコニコ動画風の動画」として右から左へ文字が流れている動画や他のSNS向けのエフェクトは大丈夫でしょうか?
株式会社ドワンゴが持つ上記特許では「異なるタイミングで動画を閲覧しているユーザ同士であっても、コメントを介してコミュニケーションを図ることが可能となる。」「コメントの表示位置が重なるか否かを判定し、重なる場合には、表示位置を重ならない位置に変更することによって、コメントを複数表示する場合であっても、読みにくくなることを防止」「コメントが重なると判定した場合に、各コメントを判読可能に表示させる。」など、かなり高度な技術が必要です。おそらくわざと侵害しないと侵害すらできません。
「OBS等の配信サイトでチャットやコメントを表示する」「ニコニコ動画風の動画を作って投稿する」程度のやろうと思えば誰でもできること(あえてきつい書き方)では侵害にはならないので、そこはご安心ください。
後編「海外サーバー」に続く。