パテント・トロール(特許をわざと先取りして使用料を得ようとする者)や商標ゴロ(商標をわざと先取りして使用料を得ようとする者)など、知的財産権の濫用というのは珍しいものではありません。ここでは著作権を主張して使用料を得ようとするコピーライト・トロールについて扱います。
日本ではあまり耳にしない言葉ですが、アメリカなどで2000年代から問題となり、Googleに対して訴訟が起こったこともあるとのことです。
著作権をはじめとした知的財産権に強い法律事務所の記事を参考にしました。後にリンクを貼っています。この記事では、次のような身も蓋もない表現がされています。
コピーライトトロールとは概略、「著作権を濫用し、文化の発展を阻害する者」という定義づけになるかと思われます。
コピーライト(著作権)トロール-I2練馬斉藤法律事務所
個人サイトのほうでも何度となく言及してきましたが、著作権法の第一条には「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と明確に規定されています。正当な権利所有者以外が著作権を濫用することは、文化の発展を阻害することとなり、著作権法の目的に反するものです。著作権を保護する法律の目的は諸外国でもほぼ変わらず、著作権法を濫用する者の存在によって、正当な権利所有者による著作物の創作を萎縮させることや、正当な権利所有者が権利使用料を請求することをためらってしまうことが問題視されています。
参考リンク:
コピーライト(著作権)トロール-I2練馬斉藤法律事務所
編み物ユーチューバー著作権裁判の被告チャンネルは、さすがに自分で動画を投稿するとか商標登録するという手間はかけているものの、「コピーライト・トロール」に該当する可能性が高いと思われます。被告からの権利の所在が不明な著作権侵害申し立てや不当請求によって、一時期は本当に日本の編み物のYouTubeチャンネル全体が衰退傾向にありました。文化の発展を阻害するような著作権の主張は著作権法の前提に反するものであり、安易に存在を許してはなりません。