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二次創作と著作権 #2 「サンエックスキャラクター」


昨日に引き続きシリーズ化する、そして筆者の趣味を持ち込む気満々な件。

本日のサムネイルは、サンエックスの著作権ガイドラインに抵触しないように気を遣った結果、持っているぬいぐるみの写真になりました。
サンエックスが著作権を持っているキャラクター(以下サンエックスキャラクター)には「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」等の人気キャラクターがいます。
関連リンク:ネットワークサービスにおける著作権について

ご覧いただけたらわかる通り、厳しめのガイドラインを明文化していることが特徴です。
かつてSNSでリラックマのファンアートのアカウントをフォローしていたのですが、その方がある日突然過去の投稿をすべて非公開にされ、現在はいわゆる「ぬい撮り」の写真のみが残っています。どうやら上のガイドラインに抵触してしまったことが原因らしいです。

サンエックスが明確に禁止していること

「キャラクターの生地で作成した小物の販売」などはかなりわかりやすい、しかし初心者が陥りやすいタイプの著作権侵害で、サンエックスキャラクターに限らず気をつけるべきことです。明文にはないものの「キャラクターを模したあみぐるみ」なども同様ですね。

その他「不特定多数の第三者の目に触れるため私的利用の範疇を超える」ことを理由に次のようなことを、営利目的はもちろん非営利目的でも許諾できないとしています。
・ファンアートを公開すること(webサイト、SNS等含む)
・ぬいぐるみ等にオリジナルの服を着せた写真を公開すること(webサイト、SNS等含む)
・ぬいぐるみ等でストーリー仕立ての動画を公開すること(webサイト、SNS等含む)
・ウエディングケーキ等にキャラクターを用いてそれをSNS等で公開すること
・ウエディングケーキ等にキャラクターを用いるのを業者等に外注すること
・フリー配布画像(Twitterヘッダー、Facebookヘッダー、壁紙等)をトリミングしてアイコン等別の用途で用いること
・画像等の営利目的での利用全般

おそらく同業他社の多くは明文化せずグレーゾーンのままにしているようなことが多そうなので結構厳しいですね。
「ぬいぐるみ等にオリジナルの服を着せた写真」とかうっかりやってしまいそうです。ちなみに本日のサムネイルは筆者の結婚式でも用いたぬいぐるみですが、元々ぬいぐるみが結婚式の衣装を着ているものであり「既成商品を利用して改変・改造せずに飾り付ける」場合にあたるので問題ありません。
筆者は過去にリラックマの生地のかぎ針ケースとかリラックマのあみぐるみとかの画像をSNSにアップしたことがありますが、疑わしいことでも念のため消しました。
「公開されている画像をトリミングしてSNSのアイコンにする」あたりもうっかりやってしまいそうですが、仮にやってしまっている方はすぐにやめましょう。
また、店舗等にサンエックスキャラクターのぬいぐるみを飾り付ける場合は、商用利用として問い合わせが必要とのことです。

サンエックスが許可していると考えられること

・いわゆる「ぬい撮り」など、既製のグッズ等をそのまま用いた写真等を公開すること
・「いつでもいっしょリラックマシリーズ」など、既製のグッズでの着せ替えの写真等を公開すること
・店頭に展示されている指定のぬいぐるみの写真等を公開すること(例:リラックマストア店長フォトコンテスト、店頭で販売されているものは原則不可)
・フリー配布画像(Twitterヘッダー、Facebookヘッダー、壁紙等)をそのままのサイズで指定された用途で用いること
・スマホゲームについてのゲーム実況動画等を投稿すること(スマホゲームを提供しているイマジニア株式会社の規約を遵守することが条件)

「ぬい撮り」は公式にぬい撮りグッズを販売したりフォトコンテストを開催したりなど、許可というより推奨していると思われます。というより他を厳しく規制しているからぬい撮りしか公然とできることがないのでは、ということで本日のサムネイルは実際に販売されているものをそのまま撮影したものになります。ぬいぐるみの写真をSNSのアイコンにするくらいまでがギリギリセーフかな…と思いますが自信はありません。
要するに販売されているものや配布されているものをサンエックス側が想定する用途でそのまま公開することは問題ないようです。

まとめ

著作権法に照らして不適切なところはないし権利所有者がおっしゃるなら従うしかありませんが、「文化の発展」という視点からするとやはり明文として禁止するのは厳しすぎるのではないかと思います。

明日から行政書士試験合格発表前日までは個人サイトを更新します。
当サイトの次の更新は2022/01/26を予定しています。昨年受けた他の資格と違って、行政書士試験は仮に受かっても行政書士になれるわけではなく行政書士試験に合格した人になれるだけなので、合否を問わず合格発表からが筆者の新たなスタートというところです。

Posted in 知的財産権全般