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1日1分野!FP2級学科直前1週間チャレンジ 6日目「相続・事業承継」


明日は模擬試験とまとめとして、本日はついに最後の分野です。「相続」とありますが生前の贈与、特に住宅取得・教育・結婚・育児に関する資金の贈与など贈与税のかからないものも含むので、多くの人が活用できる知識だと思います、

といっても、感染症など関係なく人はいつ死ぬかわからないもので、昨年に筆者たち夫婦とその家族の中でも最も健康だと思われていた義父が心臓発作で亡くなりました。不規則な生活をしているとリスクが高く、さらに有名な音楽クリエイターのように若くして亡くなっても、遺族はそれが本人の寿命だったと割り切らなければならないのである意味では残酷な死因です。筆者自身は血縁関係がないので相続そのものとは無関係ですが、配偶者(ひとりっ子)と義母が法定相続人として様々な手続きに追われています。

本日もこのテキストを使用します。お世話になりました。

贈与税

贈与契約
原則として個人間の契約。書面によらない契約(口約束など)でも成立するが、履行前に取り消すことができる。
書面による契約では履行前後を問わず原則として取り消しできない。
夫婦間での贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、婚姻中にいつでも夫婦の一方から取り消すことができる。

贈与の種類
単純贈与:以下の3つに含まれない贈与。
定期贈与;定期的な贈与。贈与に関する権利に対して贈与税が課される。
負担付贈与:受贈者に債務を負わせることを条件とする贈与。債務を控除して贈与税が課される。
死因贈与;相続税の対象である。

贈与税が非課税となる場合
1.贈与税の対象でないものや課税対象にならないもの
・法人からの贈与(所得税・住民税の対象)
・相続に関するもの(相続税の対象)
・扶養義務者からの生活費や教育費
・慶弔費
・離婚時の分与財産で、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産

2.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
20歳以上で所得が2000万円以下の者が自己居住用の住宅取得等資金(新築・リフォームの資金や土地建物の購入資金)を父母・祖父母などの直系尊属(配偶者の直系尊属は不可)から贈与された場合、条件によって300万円〜3000万円が非課税となる。確定申告が必要。

3.教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
30歳未満で所得が1000万円以下の者が教育資金(学費など)を父母・祖父母などの直系尊属から贈与された場合、1500万円までが非課税となる。ただし、学校等以外の塾・習い事などの資金は500万円までが限度。

4.結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
20歳以上50歳未満で所得が1000万円以下の者が結婚・子育て資金を父母・祖父母などの直系尊属から贈与された場合、1000万円までが非課税となる。ただし、結婚費用は300万円までが限度。

5.贈与税の基礎控除
1年間に受けた贈与が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告不要。他の非課税措置との併用可能。

6.贈与税の配偶者控除
贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合、2000万円までが非課税となる。確定申告が必要で、基礎控除との併用可能。

相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子または孫が贈与を受けた場合、贈与時に特別贈与額2500万円・税率20%の贈与税を支払い、相続時には贈与時の贈与税を控除した相続税を支払うことを選択できる制度。

相続人と法定相続分

配偶者がいる場合は必ず相続人となる。以下は第1順位(子)→第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)の順。配偶者がいる場合の法定相続分と概要は次のとおり。ただし、亡くなった人(被相続人)を殺害した場合は当然ながら、脅迫して遺言書を書かせた場合や危害を加えていた場合、相続権を失う場合がある。

順位法定相続分概要
第1順位配偶者1/2
子1/2
・配偶者がいなければ子が全財産を相続
・子が複数いる場合は均等按分。実子、養子、嫡出子、非嫡出子、生まれた順などで差はない
・子が死亡または相続権がない場合には孫が代襲相続
・相続開始時の胎児も相続権をもつ
・筆者の配偶者はひとりっ子なのでこのパターン。筆者自身もひとりっ子なので親が亡くなったらこのパターンになる。
第2順位配偶者2/3
直系尊属1/3
・配偶者がいなければ直系尊属が全財産を相続
・直系尊属が複数いる場合は均等按分
・父母が祖父母より優先される
・筆者夫婦には子がいないのでもしどちらかが亡くなったらこのパターンになる。
第3順位配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
・配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を相続
・兄弟姉妹が複数いる場合は均等按分
・異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹の場合は、父母が同じ兄弟姉妹の1/2
・兄弟姉妹が死亡または相続権がない場合には甥姪が代襲相続

その他の留意点
・亡くなった人の生前に贈与を受けていた特別受益者の場合、贈与を受けた財産を相続財産とみなす。
・相続人に労務の提供や介護などをした者がいる場合、寄与分として増加させることができる。
・相続人ではない親族(亡くなった人と養子縁組をしていない婿・嫁など)が労務の提供や介護などをした場合、特別の寄与として相続人に金銭の支払いを要求できる。

限定承認・相続放棄
相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に選択する。特に相続財産に負債があった場合のための制度。
限定承認:受け継いだ資産の範囲内で負債を返済し、それを超える負債について責任を負わない(資産で支払える範囲の負債のみを返済する)。相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述。
相続放棄:財産の承継をすべて拒否し、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に単独で家庭裁判所に申述。初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続放棄した者に子がいる場合(亡くなった人の孫・甥姪など)も代襲相続はできない。

遺言・遺産分割

遺言があった場合にはその内容が最優先される。ただし、配偶者と子は1/2、直系尊属は1/3の遺留分があり、遺留分を侵害する遺言の場合は侵害された遺留分相当を他の相続人に請求できる。遺言は撤回が可能で、新しいものが優先される。
自筆証書遺言:本人が全文・日付・氏名を自書・押印する。財産目録のみパソコンで作成しても可。検認または保管制度の利用が必要であり、紛失・偽造・変造を防ぐために保管制度を利用できる。
公正証書遺言・本人が口授した内容を公証人が筆記し、遺言者および2人以上の証人(相続の当事者となりうる血族などは不可)に読み聞かせて作成。公証役場に保管される。
秘密証書遺言:本人が署名押印すれば代筆・パソコンでの作成も可。公証人1人および2人以上の証人(相続の当事者となりうる血族などは不可)の立ち合いのもと、証書を封じる。秘密の保持ができる、検認が必要。

遺言がない場合には協議分割として、相続人全員の署名押印による遺産分割協議書を作成。筆者の配偶者はこれのために印鑑登録をしたようなもの。
協議が成立しない場合は家庭裁判所が間に入り、調停分割・審判分割となる場合がある。

相続税

身近な家族が突然亡くなったらそれどころではないのでなるべく知っておいた方がいい。相続の開始があったことを知った日から10カ月以内に申告が必要。

課税財産
亡くなった人の経済的価値のある財産すべて。
生命保険金等(亡くなった人が契約者および被保険者であるもの)、死亡退職金(亡くなってから3年以内に支給が確定したもの)はみなし相続財産として課税されるが、相続財産ではないため相続を放棄した者も受け取ることができる。
また、相続人が亡くなった人から過去3年以内に贈与を受けていた場合、生前贈与加算の対象となる。相続時精算課税制度を選択した場合も相続財産に加算される。

非課税財産
保険金のかけすぎに注意。
・死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数
 ただし、相続税の計算上、法定相続人には相続放棄をしたものを含め、普通養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで含める。筆者には死亡保険金が2000万円あるが、法定相続人は配偶者と父母の3人しかいないので、ある日突然死んだら遺族に課税されてしまう。なんてこった!
・死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数
・弔慰金のうち一定金額
 業務上の死亡である場合普通給与の36カ月分、業務外である場合6カ月分。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、公益事業用財産、香典など

債務控除
亡くなった人の負債、また相続に伴い生じる費用である葬儀費用などを控除できる。領収書などの記録を残しておくこと。
・借入金
・未払税金など
・葬式、通夜、埋葬などの費用
・お布施や戒名料
ただし、次のようなものは控除できない。
・亡くなった人が生前に購入した墓地や墓跡などの未払代金
・遺言執行費用
・香典返しの費用
・法要費用

相続税の基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
これを見る限りよほどの資産を持っていないと相続税がかからない気がするのは筆者が庶民的すぎるのだろうか。一般の人の資産で特に価値がある住宅は減価償却でどんどん価値が下落していくので、よほど高価な土地でも持っていない限り…。

相続税の加算や控除
2割加算:配偶者・子・父母以外の場合は相続税が2割加算される。
孫の場合、代襲相続人は加算されないが、孫養子は加算される。筆者の知り合いに、ある日突然母方の苗字に変わったと思ったら母方の実家の孫養子になっていた人がいたのだが、相続税の上では不利なのか。難しい。
贈与税額控除;課税の重複を不是具ため、相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度にかかる贈与税額を控除。
配偶者の相続税軽減:法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額まで非課税。内縁や事実婚は不可。法定相続人が配偶者のみの場合は相続税を納める必要はないが、納める必要がなくとも申告が必要。
未成年者控除:(20歳-相続開始時年齢)×10万円
障害者控除:(85歳-相続開始時年齢)×10万円

相続税の延納・物納
相続税の納付が困難な場合。
延納は原則最長5年で、利子税がかかる。
物納は主に国債・地方債・不動産・上場株式・証券などによって相続税を納めることであり、利子税がかかる。

財産の評価・事業承継

出題上は重要だが、かなり煩雑である部分もあるためここでは割愛。

Posted in 資格(試験対策・行政書士登録準備)