本来、他の士業の資格試験とも比較して最も重視されている出題範囲なのでもっと優先するべきなのですが、なんとなく苦手意識があって後回しにしていた行政法です。
行政法:総論
「行政法」という単一の法律はなく(このあたり「知的財産権法」に近いものを感じますね)、行政に関する法律の総論及び、主に「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」から出題されます。一般知識の範囲にも関わる部分ですが、最近では「情報公開法」なども重視されています。ちなみに筆者が大学で履修した「学校教育法」や「教育基本法」といった教育関連法規も行政法の範囲に含まれるとされることがあるようです。
なお、行政法の分類として、行政を担う行政主体と行政機関について定めた行政組織法(地方自治法のほか、国家の行政について定めた内閣法や国家行政組織法など)、行政組織が行う行政活動について定めた行政作用法(行政手続法のほか、行政代執行法など)、行政活動によって不利益をこうむった国民を不服審査、訴訟、賠償などによって救済することについて定めた行政救済法(行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法など)のように分類されます。
ちなみに知的財産権、というより主に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する拒絶査定不服審判や無効審判、無効審判の結果に対する審決取消訴訟などは行政救済法(特許庁の査定や審決で不利益を被った個人や法人を救済する制度)の範囲に当たるので、知的財産権についてより深く学ぶためにも必要な知識であるように思います。
具体的には「行政法:行政手続法」「行政法:行政救済」「行政法:地方自治」の3本を明日から3日間で学んでいき、残り1ヶ月で一旦「100日後に行政書士試験を受ける人」としての投稿は不定期として、一般知識の対策として出題範囲の法律にとどまらない様々な見識を深めていきたいと思います。情報通信・個人情報保護などインターネットを利用する人にも深く関わる範囲からの出題も多いので、そのあたりを皆さんに発信する部分としては重点的に扱っていきたいです。
本日は短いですがここまでとします。