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行政書士になるまでの記録 番外編「業際問題」


番外編が本編になりそうな勢いです。

当サイトにしれっと投げ銭機能を追加しました。この機能はおまけのようなもので、そのうち無料で誰でも見られる場所に公開するのは憚りたいもの(事務所登録に提出した図面やら写真やら、その他色々)を適宜有料でも見たいという方に公開できたらと思っています。

実は本日の題材については過去にも扱っていますが、これはどちらかというと個人的なメモのような形で「できることとできないこと」を対比しました。ここでも書いた通り、筆者は登録申請のときに懲戒処分を眺めて過ごしていましたが、やはりこの他士業の専権業務に手を出してしまうパターンが最も陥りやすいように感じました。また、行政書士向けの倫理やコンプライアンスに関するオンライン研修を受講して、やはり重大な問題とされていると思いました。今回は「業際問題」としてきちんと関連法規に則って扱いたいと思います。
関連記事:行政書士になるまでの記録 #8 「できることとできないこと」

長くなるので各士業でページを分けました。
2ページ:弁護士法
3ページ:弁理士法
4ページ:税理士法
5ページ:社会保険労務士法
6ページ:司法書士法
7ページ:土地家屋調査士法
8ページ:海事代理士法

最初に対比となる行政書士法についても引用しますが、要するに「他の法律で制限していないこと全部だよ!」という潔い丸投げなので他士業の法律を知らなければなりません。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法第1条の2
Posted in 資格(試験対策・行政書士登録準備)