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実質無料宅建チャレンジの記録 #2 「権利関係:民法」


何で勉強する?筆者は自分のwebサイトで!

行政書士として学んだところを復習しつつ、宅建でより深く学ぶべきところを挙げていきます。
「完璧主義を捨てる」あたりが大切になりそうです。

民法は全1050条(一部削除あり)と膨大であり、14問の出題に対してあまり深入りするのは現実的ではありません。たった86条から20問出題される宅建に力を入れるのがコスパいいぜヒャッハー!
筆者は民法にリベンジしたいのでそれなりに力を入れるつもりですが、一般的には14問のうち半分取れればヨシ!という風潮のようです。
民法全1050条ダイジェスト版として「頻出であるもの」「優先順位が低いもの」を挙げていきたいと思います。以下はやや自分用のメモに近いところもあります。

民法:総則

第1章 総論(第1条・第2条)
民法全般の基本的な考え方だが出題としてはそこまで重要ではない。

第2章 人(第3条〜第32条)
ふざけたタイトルに見えるが、権利の主体たる人について定めているのでそれなりに重要。
「権利能力」「意思能力」「行為能力」に力を入れたい。
あと今年特有の狙われそうなポイントは18歳成人。宅建はいわゆる士業系資格に比べて判例をもとにした出題が少ない分、法改正をとんでもないスピード感で出題しがちらしい。

第3章 法人(第33条〜第84条)
そこまで重要ではない。

第4章 物(第85条〜第89条)
取引の対象たる物について定めているが、これ自体はそこまで重要ではない。

第5章 法律行為(第90条〜第137条)
「意思表示」「代理」などとても重要。条文にも目を通したほうがいい。

第6章 期間の計算(第138条〜第143条)
次の「時効」と合わせて学ぶのが良い。

第7章 時効(144条〜174条)
これはとても重要。「取得時効」「消滅時効」について学んでおこう。

民法:物権

第1章 総則(第175条〜第179条)
不動産の物権、特に「第三者への対抗要件」について定めているので読んだほうがいい。

第2章 占有権(第180条〜第205条)
これはとても重要なので原文を読もう。

第3章 所有権(第206条〜第264条)
不動産の所有について詳しく定めている。民法で力を入れるならここ。
たとえば賃貸では所有権は貸主、占有権は借主にある。

第4章〜第8章
地上権(第265条〜第269条)
永小作権(第270条〜第279条)
地役権(第280条〜第294条)
留置権(第295条〜第302条)
先取得権(第303条〜第341条)
質権(第342条〜第368条)
出題されないわけではないが優先順位は低い。

第10章 抵当権(第369条〜第398条)
言わずもがな、住宅ローンには住宅そのものに抵当権を設定することが多いのでとても重要。
占有権・所有権に並んで力を入れるべきである。
「法定地上権」「根抵当権」あたりがキーワード。

民法:債権

第1章 総則(第399条〜第520条)
宅建で重要な箇所は「債務不履行」「債権の譲渡」などだが、条文を読むより実際に問題を解いて理解したほうがいい。

第2章 契約(第521条〜第724条)
当然ながらものすごく重要である。
「契約の成立」「契約の効力」「売買」あたりは問題を解いて理解したい。
「賃貸借」は重要さの度合いが格段に高く、条文も第601条〜第622条とそこまで多くないので条文も読んでおきたい。ただし、「借地借家法」が優先する場合も多い。

第3章 事務管理(第697条〜第702条)
字面のイメージとはかなり違い、たとえば宅建で出そうなことで言えば留守にしている隣人の家屋の破損などを義務なく管理し、適切な措置をとることについて定めている。重要度はそこまで高くない。

第4章 不当利得(第703条〜第708条)
実例を挙げれば例の4630万円とかだが、たぶんそこまで不動産取引で不当利得が発生することってないんじゃないかな。

第5章 不法行為(第709条〜第724条)
重要ではあるが、実際に問題を解いて実例とともに学んだほうが効率がいい。

民法:親族

第1章 総則(第725条〜第730条)
ここで定められていることの直接的な重要度はあまり大きくない。

第2章 婚姻(第731条〜第771条)
これも今年特有の狙われやすいポイントと予想される。未成年者が婚姻することがなくなったため、未成年者の結婚についての父母の同意、婚姻による成年擬制は削除された。

第3章 親子(第772条〜第791条)
第4章 親権(第818条〜第837条)
第5章 後見(第838条〜第875条)
第6章 保佐及び補助(第876条)
第7章 扶養(第877条〜第881条)

取り立てて重要というところはない。他の分野と合わせて制限行為能力者(未成年者・被後見人・被保佐人・被補助人)について理解しておきたい。

民法:相続

第1章 総則(第882条〜第885条)
今までの総則と同じく、以降で出る分野と合わせて理解すればいいので直接的な重要度はあまり大きくない。

第2章 相続人(第886条〜第895条)
第3章 相続の効力(第896条〜第914条)
第4章 相続の承認及び放棄(第915条〜第940条)

相続は頻出分野であるが、この3つが重要となるので理解しておきたい。
過去には「異母兄弟がいる場合の相続」「離再婚した場合の相続」などかなり複雑な場合も出題されている。

第5章 財産分離(第941条〜第950条)
第6章 相続人の不存在(第951条〜第959条)
出題上は重要ではなさそうだが「そういう場合もある」という程度の理解はしておいたほうがいい。

第7章 遺言(第960条〜第1027条)
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴と書き方くらいは押さえておきたい。

第8章 配偶者の居住の権利(第1028条〜第1041条)
不動産が関わる比較的新しい制度であることから出題の可能性が高い。
被相続人の財産である建物に相続開始(被相続人の死亡)まで同居していた配偶者について、配偶者が終身にわたって無償で使用収益する権利を得ることを配偶者居住権という。

第9章 遺留分(第1042条〜第1049条)
第10章 特別の寄与(第1050条)
これも出題上はそこまで重要ではなさそうだが、最低限どのようなものかは押さえておきたい。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合、特別の寄与は相続人でないが被相続人の介護等をしていた親族への相続について定めている。

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