わりとFPとも被っているがより深い理解が必要。
8問の出題がありますが、どれも暗記することと過去問演習が重要です。
今回もよく出題される箇所のメモ書きのようなものなので、先に言っておくと例によって内容はスカスカです。(自分の勉強が忙しくてそこまでまとめる余裕がない)
法令上の制限:都市計画法
全98条。2問程度の出題ですが、次の建築基準法との組み合わせとなる出題も多いです。
キーワードは
・開発行為
・都市計画区域、準都市計画区域
・市街化区域、市街化調整区域
・用途地域(13種類)
・その他の地区地域(特定用途制限地域、高度地域、高度利用地域など)
それぞれに関わる数値、また行政書士としてはしっかりと区別しておきたい「許可」「届出」の区別やその提出先(都道府県知事等)の出題も多いです。
法令上の制限:建築基準法
全95条。2問程度の出題ですが、前の都市計画法との組み合わせとなる出題も多いです。
キーワードは
・耐火構造、防火構造、耐火建築物、準耐火建築物
・都市計画、用途地域等(都市計画法と合わせて)
・建築制限
気をつけるべきところは都市計画法とほぼ同じですが、都市計画法と合わせて理解したほうが多いように思います。
法令上の制限:宅地造成等規制法
全30条。1問程度の出題で、たいていは出題される箇所が決まっています。
この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
宅地造成等規制法第1条
キーワードは
・宅地の定義は「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」
・宅地造成工事規制地域
・宅地造成に関する工事の許可
・造成宅地防災地域
過去問で出題されるポイントをおさえておけば良さそうです。
法令上の制限:土地区画整理法
全147条。1問程度の出題で、これもたいていは出題される箇所が決まっています。
この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
土地区画整理法第1条
キーワードは
・施行者(土地区画整理組合等)
・土地区画整理事業
・換地計画、仮換地等
これも過去問で出題されるポイントをおさえるのが大切です。
法令上の制限:農地法
全69条。第3条・第4条・第5条が重要です。行政書士としても農地転用は学んでおきたいところです。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地法第3条第1項
「この限りでない」例は相続等による所有権の取得や抵当権の設定などです。
また、相続等での取得の場合は許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
農地法第4条第1項
農地転用に関して定められています。
「この限りでない」例は国や都道府県等による農地転用、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出た場合の農地転用等があります。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
農地法第5条第1項
これは農地転用のために権利が移動する場合(要するに第3条と第4条の両方に関わること)が定められています。
「この限りでない」場合は第3条や第4条に近いものが多いです。
法令上の制限:国土利用計画法等
「国土利用計画法等」としているのは、国土利用計画法から1問出題されることが多いですがこれがその他の法令になる場合も多いからです。
これは過去問演習で傾向をつかんでおいたほうが良さそうです。