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実質無料宅建チャレンジ #5 「税・不動産価格」


FPの参考書を使うのは実質無料には違反していないはず

3問と出題数は少ないですが、ある程度出題されることが決まっているので過去問演習が重要です。
FPの分野とも共通するところが多いです。

不動産に関する税

不動産取得税
地方税(都道府県税)
固定資産税評価額を基準に不動産の取得時に課税(増改築や贈与は含むが、相続は含まない)
・4%(土地・住宅は3%)
・宅地の課税標準は2分の1
・50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡未満の新築住宅は1200万円控除
・免税点(これ未満は課税されない固定資産評価額)は土地10万円、家屋建築23万円、家屋売買等12万円

登録免許税
国税
登録免許税!この世で一番嫌いな税金です!
固定資産評価額を基準に所有権移転登記等の場合に登記権利者と登記義務者が連帯して納付
・土地と自己居住用の住宅用家屋(50㎡以上)を新築又は取得後1年以内に登記した場合には軽減税率適用
・地上権がある場合はそれらの権利がないものとし、抵当権設定登記の場合は債権金額を基準とする
・表題登記は課税されない

固定資産税
地方税(市町村税)
都市計画税と合わせて徴収される場合もある
固定資産評価額を基準に毎年1月1日現在の所有者に課税(年4回、一括納付可)
・標準税率1.4%
・住宅用地の特例として、小規模住宅用地(200㎡以下)は6分の1、それを超える部分の一般住宅用地は3分の1
・新築住宅は50㎡以上280㎡以下の住宅について、120㎡までの部分が3年間(一定の条件の建築物は5年間)2分の1に軽減

印紙税
国税
住宅に関わる契約書等(建物賃貸借契約書等は非課税)
・印紙がない場合は過怠税が課されることがある。不動産は取引金額が大きいので忘れたら大変

消費税
国税でもあり地方税でもある
・土地は非課税
・建物は住宅の賃貸借以外は課税

住宅の譲渡に関わる控除

3000万円控除
居住用財産の譲渡における控除。次の条件がある。
・居住用に供さなくなった日の3年後の12月31日まで
・配偶者や直系血族等は対象外
・前年や前々年に特例の適用を受けていない

5000万円控除
公共事業における土地収用の補償金について適用される。

居住用財産の軽減税率
上の3000万円控除又は5000万円控除と併用可。
・10年超の所有
・譲渡益6000万円以下の部分は10%、6000万円超の部分は15%に軽減される。

不動産価格

不動産鑑定評価、地価公示について出題されます。
過去問で傾向をつかむほか、地価公示法(全29条)に簡単に目を通しておくと良さそうです。

Posted in 資格(試験対策・行政書士登録準備)