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編み物ユーチューバー著作権裁判 一部動画の削除について


当サイトは表現の自由を侵害する行為を許しません。

原告の支援企業「手遊び小町」について、一部動画がプライバシー侵害の申し立てにより削除されました。
「プライバシー侵害の申し立て」はその性質上、著作権侵害申し立てとは違って申立人の個人情報が開示されることが二次被害を生む可能性があるため、誰が何のためにそのようなことをしたかは一切不明です。
関連リンク:手遊び小町 コミュニティ投稿

公開されているメールを見たところ、「コンテンツが誤って削除された場合には30日以内に知らせてください」という旨の表記とともにリンクがあるので、そこから異議申し立てのようなことができるのではないかと思います。

If you believe that your content was removed in error you can let us know within 30days of this notice.

削除された動画の跡地(YouTubeではあまり使わない表現)です。通常の動画なら元動画を保存している場合もありますが、ライブ配信のためそういった形での復元が難しいように思います。
関連リンク:
控訴審判決のご報告(2022/10/28)
裁判のご報告(2022/10/14)

YouTubeのプライバシー侵害の申し立てについては以下のヘルプに載っていますが、たとえば街頭での撮影で無関係の人が顔や撮影場所をしっかり確認できる程度に映り込んだものや、室内での撮影で無関係の人の個人情報が記載された書類が映り込んでいる(筆者がやらかしたら資格を失う)のを修正等をせずにアップロードした場合等があてはまるのであって、削除された動画に該当の部分はないように思います。

一意に特定できるとは、他人が個人を特定するのに十分な情報が動画に含まれていることを意味します。単に動画に写っている個人が確認できるだけでは、一意に特定できるとは見なされませんので注意してください。たとえば、下の名前だけで他の情報が含まれない場合や、チラッと映っているだけでは、一意に特定できるとは言えません。

プライバシー ガイドライン

関連リンク:
個人情報の保護
プライバシー ガイドライン
プライバシー侵害の申し立て手続き

Posted in 編み物ユーチューバー著作権裁判