色々ときりがないのでこれで続報があるまで一旦締めます。
以下では主要なできごとと関連記事を載せます。
2020/02/06 原告チャンネルY、被告チャンネルSからの著作権侵害申し立てにより動画2本削除
提訴における「損害が発生したとき」はこの日付となっています。
提訴とは別件ですが、同じく被告Sからの著作権侵害申し立てによりチャンネルLの動画8本(のちに異議申し立てにより復元)、チャンネルCCの動画1本(のちに原告チャンネルYと同時期に復元)が削除されています。
2020/08/19 京都地方裁判所に提訴
原告チャンネルYが「手遊び小町」の顧問弁護士を代理人として京都地方裁判所に提訴しました。
被告は被告チャンネルSおよび、著作権侵害申し立てやその他に関与していたとされる被告共同運営者YMの2名です。
これを第1回弁論期日として、翌年に至るまで8回の弁論および弁論準備手続きを経ることになりました。
関連記事:編み物ユーチューバー著作権裁判 弁論準備手続のまとめ
2021/07/27 当事者尋問
原告および被告両名への当事者尋問(傍聴可)がありました。
これは臨場感(?)のある記事を書いたのでこちらをご覧ください。
関連記事:
編み物ユーチューバー著作権裁判 当事者尋問
編み物ユーチューバー著作権裁判 当事者尋問に関する追記と総括
2021/10/05 結審
最終弁論期日であり、異例の結審から2ヶ月半後の判決言い渡しが決まりました。
関連記事:編み物ユーチューバー著作権裁判 結審と年内の判決へ
2021/12/21 京都地方裁判所判決
判決の主文で認められた損害賠償の金額は請求に対して少ないものの、判決理由では原告の主張がほぼ認められる形となりました。
主な争点は「本件侵害通知による不法行為責任の成否」「被告YMの責任の有無」「損害の発生及びその額」「過失相殺」の4つですが、それぞれ著作権侵害申し立てが被告Sの独自の見解によるものであり、申し立ての根拠が乏しく著しい注意義務違反による重過失があったため不法行為として損害賠償責任を負うこと、被告YMが共同不法行為者(あるいは幇助者)として連帯して責任を負うこと、原告が人格的利益やその他得られた見込みの収益などの利益を侵害されたということ、損害の額から差し引かれるような過失は原告にはないという趣旨の裁判所の見解が判決理由となっています。
関連記事:
編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の速報
編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の詳細について
2022/01/04 被告からの控訴
被告Sは当初、認められた損害賠償の金額が少ないことから被告が勝訴した、被告に控訴を勧めたら嫌がらせになるという独自の見解を述べていたのでどのような心境の変化で控訴に至ったのかは現時点では不明です。
また、これに前後して被告Sに動画の削除を勧告したイタリアのチャンネル主に対し、被告Sが他の動画を参考にした動画を投稿しても著作権侵害ではないという独自の見解を述べています。正直それが著作権侵害かどうかはどうでもいいのですが、今までなんとなくそれらしいと思われていた自分は良くて他人が同じことをしたらダメという身勝手な考えがより明るみになりました。
控訴は判決書を受け取って2週間が期限なので、控訴理由は控訴状の提出から50日以内(この場合は2022/02/23まで)(2022/02/25追記:50日後が祝日のためその翌日の2022/02/24)に被告側から提出されることとなります。
関連記事:編み物ユーチューバー著作権裁判 被告による控訴
控訴審に関する今後のこと
まず何を理由に控訴したのかがわからないのと、京都地方裁判所の判決はかなり根拠が明確で踏み込んだ判断がなされているのでそこにどう取り消しや変更の余地があるのかもわかりません。
民事訴訟の控訴審は第一審と比較してわりと短期間で結審することが多いようですが、続報を待ちたいと思います。
当サイトのこと
京都地方裁判所の判決の全文がそのうち個人情報を削除・修正したうえで裁判所のサイトや市販の判例集などで公表されるかもしれません。
行政書士試験で学んだことを活かして、一般向けの判決文の読み解き方を記事にまとめるつもりです。
その他、今まで通りインターネットの利用やクリエイティブな活動に関することなどの記事を投稿したいと思っています。