判例が公開されたことを受けて新たに見解を述べている方もいるようなので取り上げることにしました。
実のところこの問題と向かっている間に筆者も法律実務家の端くれ(行政書士)になったのですが、「手続や書類作成を通していかに訴訟にならないようにするか」「弁護士が介入するほど拗れていない事案でいかに弁護士の手を煩わせないようにするか」といういわゆる予防法務が中心なので訴訟となると素人に毛が生えたレベル(判例は全くの一般の方より読み慣れている程度)で、特にそのレベルを脱する予定はありません。
海老澤美幸弁護士のツイート
(2022/04/28追記:現在、この一連のツイートは削除されています。
元々フォロワーの多い方なので「想定以上に拡散された」「被告とみられるアカウントから削除を強要された」等が理由であることは考えにくく、「控訴審が継続中で確定判決でないので言及を避けることにした」あたりが理由かと推測しています。
togetterに一連のツイートや他の方の反応についてアーカイブが残っています。
関連リンク:アイデアだけでは著作権では保護されない…、海老澤弁護士が編み物Youtuber同士の訴訟判例を読み解く)
ファッションに関する法律問題を専門とする海老澤美幸弁護士による一連のツイートです。
ファッションを専門とされていることもあり、編み物や知的財産という近接する分野ということでおそらく関心の高いフォロワーの方も多く、かなり拡散されています。その分今までこの問題をよく知らなかった方による的外れな意見もあり、少し心苦しいところではあります。
これ以降、元のツイートを含めて18ツイート(2500文字前後)に及びます。
なお、元となる判決文は以下の通りです。本日のサムネイルは判決文中に出てくる記号を図にまとめたものです。
関連リンク:令和3年12月21日 京都地方裁判所
やはりこの判例は「著作権侵害を受けたと思い込んで思っている側が被告」「原告が著作権侵害申し立て通知による動画削除で権利や法律上保護される利益を侵害されたとして提訴した」「賠償額の多寡よりも判決とその理由が同じような不法と疑わしい行為の抑止力となることを目的とした」というかなり特異な事例なのでわかりにくい点も少なくないと思います。当サイトで一連の流れをまとめています。
そしてこの京都地方裁判所の判決は確定ではなく、2022年4月現在で被告側が大阪高等裁判所に控訴しています。続報も随時お伝えします。