裁判(主に提訴の段階)を受けて、弁護士など法律実務家の方々の公式サイトや弁護士の方が監修している記事でも取り上げられているものを改めてまとめます。
今日は質の低いまとめサイトのような形になりますがご容赦ください。ちなみに2022年1月現在、昨年末に京都地方裁判所の判決が出て、今月になってから被告に控訴されたところです。
関連記事:
編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の速報
編み物ユーチューバー著作権裁判 被告による控訴
著作権の基本のキ〜編み物YouTube訴訟〜(2020/08/20)
提訴からいち早くこの問題を取り上げてくださり、弁理士登録もされている松田昌明弁護士の投稿です。
この観点で、上記のニュースを見ますと、YouTubeへの権利新開の申告は、著作権に基づく正当なものではなかった可能性が相当程度あります。その場合、YouTubeの仕組み(通告があれば原則動画の視聴をできなくする)を不当に利用して、相手の動画を観れなくしたと認定される可能性があり、これが不法行為に該当する余地があります。
弁護士のような専門性の高い方こそ断定は避けるものだとは思いますが、ほぼ京都地方裁判所の判決の趣旨と同じような可能性を指摘されておられます。
この方は、偶然にも筆者と先日Twitterスペースを開催したsakuraさんと相互フォローで、スペースに関するツイートに反応をくださりました(!?)。
関連記事:編み物ユーチューバー著作権裁判 Twitterスペースについて
編み物動画に関するYouTuber同士の訴訟(2020/08/30)
IT・知財の分野に強い瀧澤輝弁護士の投稿です。
本文中ではAさん=被告チャンネルS、Bさん=原告チャンネルYとするとわかりやすいと思います。
BさんがAさんの編み物動画aを参考にして編み物動画bを創ったのであれば、依拠性ありとなり、編み物動画aと編み物動画bを比較して、創作的な表現が共通するのであれば、同一性・類似性ありとして複製権または翻案権の侵害となります。
引用した箇所がアレですがこれはあくまで「たとえばこういう場合は侵害になる」ということなのでBさん=原告チャンネルYが侵害をしていたという意味ではないです。
このような同一性・類似性は京都地方裁判所の判決では認められなかったということになります。
YouTube動画は、どの程度他人の動画と似ているとアウトなのか? (日経XTREND)(2020/09/08)
著作権の分野に強い福井健策弁護士とのQ&A形式の記事です。
ネット上を見ても、肝心の「何を何が侵害したか」について京都の作家の詳しい説明も見当たらないようだ。
それは京都地方裁判所での判決が出た今ですら正直よくわからないのですが、文中での京都の作家=被告チャンネルSが侵害されたと主張する著作権がそもそも発生していないことは判決理由で認められたようです。
編み物をめぐる著作権侵害(2021年3月末頃?)
IT関連の分野に強い堀尾純矢弁護士監修による記事です。日付は不明ですが、記事の最後あたりからすると2021年3月末ごろの記事のようです。
ただし、著作権侵害をされた側が損害賠償を求めた裁判ではない点が特色といえます。
確かにその点がこの裁判の特殊なところであり、「身に覚えのないことを著作権侵害として動画が削除された」ことが法律上保護される利益の侵害にあたるかどうかが裁判の争点でもありました。
京都地方裁判所の判決では法律上保護される利益として認められました。