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編み物ユーチューバー著作権裁判 第7回弁論期日(リモート)と当事者尋問へ


現状、この裁判を管轄している京都地方裁判所のある京都府に緊急事態宣言が出ていて、さらに延長の見込みがあります。今回は当事者尋問の日程までが確定し、ついに判決へと向かっている実感がわきました。

今回のライブ配信はこちらです。過去の記事と順序立ててわかりやすくするため、便宜上「第7回弁論期日」としていますが、リモートでは正確には弁論期日とはしないようです。

今回は原告からの準備書面の提出で、おもな主張は次の通りです。
・被告は「異議申し立てをすれば動画を復元できた」と主張しているが、著作権侵害申し立て通知によって動画が非公開になる期間があり、異議申し立てに対して削除継続の証拠すら提出できない著作権侵害申し立てはただ単に原告のYouTubeチャンネルとしての信用や価値を毀損する行為である。
・異議申し立てにおいてはアメリカの法律(DMCA)に即して申立人に住所と氏名を通知する必要があり、とりわけ日本ではインターネットユーザーやインターネット関連法規の多くが一般的に個人情報保護や匿名性を重視していることを考えると容易な手段ではない。
・被告はYouTubeコミュニティ投稿やブログで異議申し立てを妨げるような主張をしていて、不当な著作権侵害申し立てによって原告を含む複数のチャンネルの運営を妨害したと考えられる。
これを補強する証拠として、次のものを提出しました。
・手遊び小町代表と被告とのメールのやりとり(メールなので公表はできませんが、裁判所に保管はされていると思います)
・被告が異議申し立てを妨げているコミュニティ投稿やブログの内容(現在は削除)
・手遊び小町の立ち上げにかかわる陳述書(異議申し立てにおいて、代理人弁護士からの申し立てという形を取れば申立人の個人情報を開示する必要がないということなど)

次回の弁論期日は2021/06/25(金)11:00からと決定し、リモートで被告からの準備書面の提出が予定され、これで弁論での証拠は出揃うとされています。このあとに原告・被告に対する当事者尋問として2021/07/27(火)13:30からと予定されています。今後の感染症の状況などまだ先の見えない状況ですが、当事者尋問は裁判所にて誰でも傍聴できるよう公開で行われるのが原則となっています。緊急事態宣言の延長により出展予定していたイベントも延期となりましたが、やっと判決への道のりが見えてきました。今までこの件を追ってきた方には傍聴を希望される方も少なからずいらっしゃることと思いますが、そのときの状況やご自身の体調に合わせ、無理のない範囲でご予定ください。

Posted in 編み物ユーチューバー著作権裁判