メニュー 閉じる

編み物ユーチューバー著作権裁判 いろいろな疑問


疑問はわりと尽きないのですが、色々と解決するかもしれません。

編み物YouTuber裁判判決への疑問に弁護士がお答えします!

原告代理人弁護士が裁判の行方(判決の概要)の動画で予告していた「続編」がアップされました。
「損害賠償が少なすぎ」など、YouTubeコメントやSNSなどの反応で多数見られた疑問に原告代理人弁護士が回答する動画です。下の動画の続編です。
関連リンク:【編み物著作権裁判】YouTuber対YouTuber裁判の行方を弁護士が解説

筆者もこの判決で「敗訴した側に請求できる弁護士費用が判例の慣例上は損害賠償の1割」など、新たに知ったことが色々ありました。今回は損害賠償の額より判決とその理由、前例のない判例ができたことに意義がある裁判とはいえ、そのような慣例が民事訴訟を起こすことを困難にしているかもしれません。
動画内でも触れられていますが、「懲罰的」ともいえる多額の損害賠償請求が民事訴訟でも慣例になっているアメリカの法律を前提にYouTubeの規約やシステムができているので、日本人の感覚からすると違和感があるのは仕方ないように思います。
多くの動画投稿者がお互いに人気企画や定番企画にある意味便乗して発展してきたYouTubeの文化を守るために重要な判例だと思います。

手動の著作権侵害申し立てとContent IDの違い

このたびの裁判で問題となったのは手動の著作権侵害申し立てが被告の「独自の見解」に基づくものであったということですが、動画のフリーBGMなどに通知が届いて著作権詐欺などとして問題となるのは、YouTubeの著作権侵害申し立ての大半を占める「Content ID」の申し立てです。異議申し立てが比較的簡単で個人情報を必要としないなど、手動の著作権申し立てと比較してかなり簡略化されているので単純に比較できるものではありません。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
関連記事:著作権侵害申し立てとContent IDについて

「重過失」とは

何度か書いていますが、例えばキャッシュカードの盗難・不正利用だと「本人自らカードを渡した」「本人自ら暗証番号を教えた」「カードに暗証番号を書いていた」などによって不正利用の被害にあった場合、被害者に著しい注意義務違反があったとして故意に近い重過失が認められる場合があります。こういった例は「それは被害に遭っても仕方がないのでは」と思う方が多いと思います。
正直言って納得いかない方もいるかもしれませんが、裁判官に提出された証拠や当事者尋問のみで「故意」までを認めるのは困難だと思うので妥当な判断だと考えています。

被告チャンネルSについて

相変わらずこの裁判で問題となった登録者数約4万人のチャンネルではない、登録者数数百人のサブチャンネルのコミュニティ投稿で独自の見解をたびたび公表しています。
本日早朝(?)に特定の一般ユーザーに対する私信(?)のような罵詈雑言を投稿していましたが、その特定の人物の目に触れたことがわかったからなのか削除したようです。私信ならよそでやってくれ
文面には目を通しましたが、この問題が起こった当初と変わらず他人をコントロールできるという思い込みや押し付け、あまりにも自分を棚に上げている、流れ弾や巻き込みに近い差別的な表現など個人的に地雷だらけで正直ちょっと無理です。
本日昼頃にも新たに投稿を更新していますが、ちょっと何言ってるかよくわからない…すみません真面目にやります。この裁判は日本で前例のないものとして編み物への関心の有無を問わずYouTubeの利用者や法律の学習者・実務家など多くの人の関心を集め、仮に原告に不利な判決が出たらYouTube文化の危機といえるものであったと考えています。

どうでもいいこと

他にも色々扱いたいことがあるので、とりあえずこの問題については明日に今までの流れのまとめを投稿して一旦締めます。締めると言ってももちろん完全に離れてしまうわけではなく、年明けには控訴の有無について確定したら改めてお知らせします。
昨年同様、年末年始の間は当サイトの更新はお休みして、個人サイト Elizabeth Hour 01 にて個人的なことを投稿します。興味のある方はそちらもお願いします。

Posted in 編み物ユーチューバー著作権裁判