昨日は事実と今後の流れの伝達に努めましたが、今日については個人の感想です。
事実と今後の流れは昨日の記事を参照してください。
関連リンク:編み物ユーチューバー著作権裁判 被告による控訴
とりあえず思うところは色々あるのでいくつかのトピックに分けておきます。
控訴の理由
京都地方裁判所の判決文の判決理由が筆者としてはぐうの音も出ないほど完璧だと思ったのでここがまずわかりません。
被告が第一審で主張してきたことから考えると、YouTubeに責任があるかといえば少なくともアメリカの法律上はないし、異議申し立てができたかどうかはさしたる問題ではないようなのでそこを不服とするには無理がある気がします。
昨日述べた通り2022/01/04の控訴提起なので、2022/02/23までに控訴理由書が提出されることになります。
(2022/02/25追記:50日後が祝日のためその翌日の2022/02/24)
ちなみに筆者も正直言うと「判決の確定を遅らせるためでは?」と思ってしまったのでこれについて追記します。
昨日挙げた民事訴訟法第303条(控訴権の濫用に対する制裁)は、何をもって訴訟の完結を遅延させること「のみ」を目的としているか判断するのが困難なので実際に適用される例はほとんどないようです。仮に適用されたとして、被告が裁判所に控訴の提起の手数料の10倍以下を納めることになりますが、判決で認められた金額を基準にしても元の請求額を基準にしてもせいぜい数千円〜多くて十数万円程度なので制裁としても中途半端なところがあります。
「却下」と「棄却」の違い
「却下」は手続き上の不備などによって控訴審そのものを行わないことです。例えば、控訴理由書が期限までに提出されない場合は「却下」になります。
一方、字面から誤解されがちですが「棄却」は判決です。口頭弁論(民事訴訟の控訴審は1回での結審が多いようです)を経て、第一審判決の取消しや変更の理由がなく、第一審判決が相当である場合には控訴「棄却」という判決になります。
余談ながらこれは行政訴訟とはいえ行政書士試験でよく出てくるやつです。
被告チャンネルSの著作権に関する独自の見解
簡単に言うと、編み方が同じだったり似ていたりする動画を他のチャンネルが被告チャンネルSより後にアップしたらたとえ被告チャンネルSを参考にしていなくても著作権侵害なのに(何度も述べていますが、偶然似たものが著作権侵害になることはありません)、他のチャンネルの動画を参考にそのまま英語や日本語の説明にしてアップした動画は著作権侵害ではないという認識らしいです。どれだけ都合よく解釈すれば気が済むんだ…
このことで被告チャンネルSとイタリアのチャンネル主との間に著作権トラブルが発生しているようです。
ちょっと何言ってるかよくわからないと思いますが詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連リンク:編み物ユーチューバー著作権裁判 さらに飛躍した独自の見解