ついにこの日が来ました。
(2022/01/07追記:この判決に対し被告側が控訴しました。詳細はこちら:編み物ユーチューバー著作権裁判 被告による控訴)
判決の主文は以下の通りです。
1 被告らは、原告に対し、連帯して7万4721円及びこれに対する令和2年2月6日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを100分し、その6を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
令和3年12月21日判決
判決文に特有の言い回しで難しい部分もありますが、要するに被告”ら”、つまり被告両名(←重要)の不法行為と約7万円の損害賠償が認められ(及びこれに対する〜割合による、までが難解ですが、損害賠償請求では損害が発生した日から損害を受けた側に債権が生じるとするため、簡単に言えば利息です)、認められた損害賠償の金額に応じて訴訟費用の6%を被告、残り94%を原告が負担するという判決です(これは納得がいかない方もいるかもしれませんがそういうものなので仕方ありません。なお、訴訟費用に含まれるのは印紙代や郵便料などで弁護士費用などは含まれません)。「1項に限り仮に執行できる」とは、判決文の送達から2週間以内に控訴の可能性がありますが、それを待たずに認められた損害賠償請求を執行できるという意味です。
判決理由においての主な争点は「本件侵害通知による不法行為責任の成否」「被告共同運営者YMの責任の有無」「損害の発生及びその額」「過失相殺」の4つですが、いずれにおいても原告の主張がほぼ認められる形となりました。損害賠償の金額はそう簡単に全額が認められる性質のものではないので、原告の主張が認められ、被告チャンネルSのみならず被告共同運営者YMの責任も認められたという意味では全面勝訴といえる結果であると思います。今後のYouTubeやその他SNSでの安易な嫌がらせのような削除通知、通報、アカウント停止の抑止力になるという意義のある判例ができたと考えています。
その他、12/23 19:30〜に手遊び小町チャンネルからもライブ配信を予定しているので、それも受けてから当サイトからも詳しく発信したいと思います。
今のところ、控訴の期限は判決文の送達を受けてから2週間なので、敗訴の可能性が高いのを見込んだ被告側がなるべく遅く受け取ろうとするのではないかというのを危惧しています。