だけど気になることがある(だけど気になることはない)(昨日と同じ)
やはり気になることはいくつかあるので書いていきたいと思います。
今までの関連記事や裁判の流れの記録はカテゴリーやタグから見ることができます。
カテゴリー: 編み物ユーチューバー著作権裁判
タグ: 編み物ユーチューバー著作権裁判の記録
YouTubeに落ち度はないのか
このたびの裁判で、というより裁判が起こるよりも前から被告側はたびたび「動画を削除したのはYouTubeである」という主張を繰り返していました。
しかし、YouTubeはアメリカのデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく措置をおこなっただけで、動画の削除通知が適切かどうかの判断はしません。それ以降は異議申し立て通知を送信する、裁判を起こすなどして当事者間で問題の対処を勧めています。
関連リンク:著作権とは
YouTubeなどのサービス運営には日々莫大な数の申し立て等があり、それに個別に対応することや個別に責任を負うのは不可能です。そのため、「このような対処をすればサービスを運営する側が責任を負わない」という法律に従った対処をすることが求められています。日本ではプロバイダ責任制限法という法律がこれに相当しますが、かなり日本とアメリカでは考え方が違うのでここでは深入りしません。むしろ著作権侵害申し立て通知があったにもかかわらず動画を削除せず放置し、本当に著作権侵害があった場合にはYouTubeが損害賠償などの責任を負う可能性があるので、YouTubeはアメリカの法律に基づいた措置をとっただけです。それでYouTubeに落ち度があるというのは無理があります。
虚偽の申し立てはしないでください。削除依頼ウェブフォームを不正使用(虚偽の情報を提出するなど)すると、アカウントの停止や法的問題に発展する可能性があります。
著作権侵害による削除依頼を送信する
YouTubeに落ち度があるとしたらむしろ…。YouTubeは著作権侵害やコミュニティガイドライン違反をたびたび繰り返すともはやいたちごっこ的にチャンネルが停止されるようですが、さすがに現時点では控訴の可能性があるので仮に事態を把握していてもまだ何もできないだろうと思います。
今だから言える心配だったこと
この件の提訴以降の2020年8月下旬、被告チャンネルSの著作権侵害申し立てに不備があったとしてYouTubeが補足情報を求め、動画を復元したことです。
動画の復元そのものは喜ばしいことですが、そのタイミングでは原告の権利や法律上保護される利益の侵害の程度が低く見積もられるのでは?被告にかなり反論の余地を与えてしまうのでは?などと裁判のことを考えると手放しでは喜べない状態でした。
しかし、判決では動画が一時的に非公開になっていたことや著作権侵害の警告によりチャンネル停止の可能性があったことによって原告の心理的利益が侵害されたと認められました。余計な心配でした。
被告チャンネルSについて
相変わらず事実とは異なる独自の見解をたびたび投稿しています。
今までは特に実害がなさそうというか取るに足らない状態でしたが、何か丸め込まれそうなユーザーがいて心配です。
ここからは筆者の主観の強い被告チャンネルSの人物像です。なるべく差別や侮辱、そして筆者自身が最も嫌っている流れ弾や巻き込みのような表現にはならないようにします。
控えめに言って(インターネットで使われがちな表現ですが本当に控えめに言って)情報商材の養分っぽいです。単なる憶測です。
もっと深く掘り下げると最近よくある人の劣等感を煽るタイプのインフルエンサーの意見や考えに流され、何か世の中の真実を知った気になっている情弱…のような思考パターンに陥っているように見えます。以前あるwebメディアで見たその手の情報商材から脱した方の体験談がそれに近い様子でした。
あとはすぐに人を上とか下とかで判断するとか誰が誰の手下とかいうのも正直無理…そろそろアウトっぽいですね。このへんにしておきましょう。
現実で初対面の方でもそうですが、顔の見えないインターネット上ならなおさら他のユーザーに少なくとも対等以上の敬意を払うことが必要だと思います。その最低限の敬意が被告チャンネルSから一切感じられないのが今回の事態を巻き起こしたともいえます。
いつになったら終わるのか
この問題について、「(原告チャンネルYとは別のチャンネルLについて)著作権侵害の警告を3回受けたとみられるチャンネルが停止されなかったらさすがにチャンネルSも反省してこの問題も終わりだろう」「(チャンネルLの)異議申し立てが受理されて動画が復元されたら(以下略)」「提訴されたら(以下略)」「当事者尋問であれだけ警告されたら(以下略)」「判決が出たら(以下略)」と希望的観測を持っていた頃もありましたが、それは諦めました。次があるとしたら「チャンネルが停止されたら(以下略)」ですが、被告チャンネルSや被告共同運営者YMにはYouTube以外に一応は発信できる場が残っているので、それですら終わる気がしません。
どうでもいいこと
行政書士試験の受験生、社員の定義に厳しくなりがち(そこはなんかズレてる)。
チャンネル登録を「掲載」は大げさすぎます。
正直に述べると筆者もこの件の詳細はよくわかっていないのですが、なんにせよ誤操作の可能性が極めて高いと推測しているので取るに足らないことです。
余談ですが、登録一覧の順番は外部ツールで自分が閲覧する順番は変えられても、他の人が閲覧するものは順不同で表示されてコントロールできないはずです。