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編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の概要と気になること


だけど気になることがある(だけど気になることはない)。

昨日の記事とほぼ同じ内容の動画をアップしました。8分半ほどなので(それでもものすごく短くはないですが)忙しい人におすすめです。
関連リンク:編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の概要

昨日の記事です。動画とほぼ内容は同じなのでわかりやすい方をご覧ください。
関連記事:編み物ユーチューバー著作権裁判 判決の詳細について

今までの関連記事や裁判の流れの記録はカテゴリーやタグから見ることができます。
カテゴリー: 編み物ユーチューバー著作権裁判
タグ: 編み物ユーチューバー著作権裁判の記録

あとやっぱり気になることはあります。

この判例の影響

社会的影響は記者会見で原告代理人弁護士が言及し、各種メディアからも報道されていた安易な通報の抑止力になるという点だと思います。
その他の影響として動画で述べましたが、YouTubeの動画コンテンツという無形の財産やそれに伴う人格的利益が法律上保護されると認めるという日本におそらく前例のない判例なので、士業の資格や司法試験やその予備試験を受ける法律学習者や既に取得している法律実務家にとって、地方裁判所レベルとはいえ知っておくべき判例になると思います。判例集や判例六法などに掲載される可能性もあるかもしれません。

YouTubeによる対応

虚偽の申し立てはしないでください。削除依頼ウェブフォームを不正使用(虚偽の情報を提出するなど)すると、アカウントの停止や法的問題に発展する可能性があります。

著作権侵害による削除依頼を送信する

法的問題には既に発展しました。
裁判で「独自の見解による侵害通知」と判断された以上、被告チャンネルSはYouTubeのこの規約に抵触するおそれがあります。
これは脅しでもなんでもなくYouTubeがそう規約に書いているので仕方ありません。最終的な判断はYouTubeがおこなうことになります。

被告チャンネルSの反応

被告チャンネルSはこの判決について事実と異なる独自の見解をたびたび投稿しています。
それらの独自の見解について取り立ててここで取り上げるほどのことはないですが、登録チャンネルを公開しているだけの場合を「掲載」と表現するのは随分大げさだなと思います。

被告共同運営者YMの反応

被告共同運営者YMとみられるアカウントが「手遊び小町」からのライブ配信の終了後にチャットが使えてアーカイブに残らない約5分間(一部の編み物YouTuberやその視聴者の間で「放課後」と呼ばれているあの時間)に現れたことが確認されています。

ていうかお前誰?

Elyと申します。元々編み物のYouTube動画をよく閲覧しているので裁判になる前のかなり早い段階でこの問題が起こったことに気がつきました。
それ以降は経過をまとめたり、証拠を保全したり、原告の支援企業に協力したり、被告YM名義でアメーバブログ(個人サイトの前身)の削除請求を受けて移転したり(削除請求は不受理)、裁判を傍聴したり、知財検定2級を取得したり、行政書士試験を受けて合否待ちの状態にあったりして今に至ります。
大阪府在住なので偶然とは言え地の利を活かして傍聴や新聞記事の収集などをしています。
個人サイト Elizabeth Hour 01

Posted in 編み物ユーチューバー著作権裁判