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編み物ユーチューバー著作権裁判 判決直前特集 #2「勘違いが多すぎる」


判決まであと5日。サムネイル画像はなんか汎用性があるので昨日と同じです。

被告について

新たにコミュニティ投稿とコメントが追加されています。
憶測の域を出ないので断定は避けますが、被告の言動をギリギリ差別や侮辱にならない言葉で表現すると、やはり情報商材の養分にしか見えません(筆者の主観です)。
直接的にYouTubeで稼げるノウハウ系だけではなく、世の中の真実を暴くとか陰謀論とかそういうタイプの情報に踊らされている人っぽいです。一応の根拠としては、あるwebメディアでかつて情報商材の養分だった方の記事を読んだことがあり、その方がハマっていた頃の思考パターンに近いように思ったからです。仮にそうだとしたらやはり被告両名もある意味では筆者などの全くあずかり知らない誰かの被害者のように思うのですが、さすがにもう救い出すには手遅れです。(昨日も同じようなこと書いたような…)

何と戦ってるんだ

当事者尋問のときも思ったのですが、被告両名は原告チャンネルYを原告として適切に認識していない可能性があります。
…え、原告チャンネルYに著作権侵害申し立てを送って、あくまで原告チャンネルYの名で訴訟を起こして支援企業の顧問弁護士を代理人としているだけなのにそんなことある?

また、互いに全くの無関係と考えられるユーザー同士が団結していると思い込んでいるのも厄介です。
そういったコメントをする方の中に裁判や関連する出来事に対する認識が不適切な方もいるのは、YouTubeはあるユーザーが他のユーザーに言動を強制するようなことは普通はやってはならないので、原告やその関係者の知ったことではありません。言動を強制するようなことは普通はやってはならないのですが、この問題が始まった当初を思うと被告両名は他人の言動を強制したりコントロールしたりできると思い込んでいるかもしれません。
何と戦ってるんだ…

著作権侵害申し立てとContent IDについて

YouTubeで一般のユーザーがうっかり著作権侵害をしてしまった場合、いわゆる違法アップロードに対する措置、いわゆる著作権侵害申し立てによる収益の横取り詐欺では、YouTubeの著作権侵害申し立てのほとんどを占める「Content ID」という自動的な申し立てシステムが使用され、Content IDによる申し立てに対する異議申し立てに個人情報が不要であるなど、手続きが非常に簡素化されています。
このたび問題になっているのは手動の著作権侵害申し立てが不当であるのではないかということです。YouTubeとしては、例えば出版社・音楽レーベル・テレビ局などの権利を侵害する違法アップロードや、個人のチャンネルでも動画をそのまま無断転載アップロードされた場合を想定して著作権侵害申し立てやContent IDのシステムを整備していると思うので、「似ている箇所がある」程度でアウトならYouTubeは成り立ちません。
詳しくはこちらをご覧ください。
関連記事:著作権侵害申し立てとContent IDについて

Posted in 編み物ユーチューバー著作権裁判