この問題が明るみになって1年近くが経つため、認識が不明瞭な方もいらっしゃるように思います。事実関係を整理します。
「編み物 著作権」で検索すると、一時期は複数のネットメディアでも取り上げられていましたが期間限定で削除される記事も多いため、現時点では筆者の個人サイトの以下の記事がGoogle検索で一番上に表示されます。
編み物著作権問題について 時系列まとめと思うこと
現時点で明らかになっていることと異なる部分もありますが、明らかに事実と異なることがわかったこと以外はそのままにしています。この時点まででは、のちの裁判の被告となるチャンネルSが著作権に関する高圧的な内容のコミュニティ投稿を頻繁に行い、それに関しての賛否両論(賛否で言えば圧倒的に「否」が多かったのですが…)でコメント欄がかなり荒れていました。現在は削除されています。この時期の印象から、ファン同士の対立が起こっていたと認識している人もいると思いますが、それはかなり初期の話です。
そして、この時点で主に話題になっていたのとこのたびの裁判では、同じチャンネルSによる著作権侵害申し立て通知が原因ですが、被害に遭ったチャンネルが異なります。詳しくは筆者の個人チャンネルでアップした次の動画で解説しています。
被告チャンネルSおよび被告チャンネルYMの不当な行いの数々から「編み物著作権問題」「編み物ユーチューバー著作権裁判」として定着していることを問題視する意見もありますが、裁判の目的が「著作権の所在を明らかにする」「申し立てが正当なものか不当なものかを明らかにする」ということである以上、現時点で被告側に不利な通称が定着するとそれはそれで問題です。正直、筆者自身もこの件は嫌がらせや虚偽申請の可能性が極めて高いと思いますが、断言はできません。
筆者としては、動画で説明しづらかったので割愛しましたが、被告が原義の確信犯(被告は著作権があると思い込んで自分の行いが正しいと確信している)か、俗用の確信犯(被告は著作権がないと知っていて嫌がらせ目的で申し立て通知を送信した)かを明らかにしてほしいと思います。ここまでの行いからすると前者の可能性もわりと高いのが恐ろしいところです。
また、偶然この件では編み物がターゲットになっただけで、どちらかというと編み物の問題というより、どのジャンルでも起こりうるYouTubeのシステムの濫用・悪用の可能性のある問題だと思っています。被告の主張する著作権らしきものは、他のチャンネルの企画の二番煎じが当たり前、持ちつ持たれつのYouTube文化の発展を阻害する恐れがあるものです。
例えば、VTuber・坂道輪さんが、競技プログラミングの解説動画でグリッド(表)が著作権侵害の警告を受けていることをツイートされていました。そもそもの問題として、偶然類似したものは著作権侵害ではありません。
ただし、これは警告を受けて即時に削除されていないことから、YouTubeの著作権侵害申し立ての大部分を占めるContent IDによる自動の申し立てであるようです。手動での著作権侵害申し立てとの違いは以前の記事で解説しています。
(関連記事:著作権侵害申し立てとContent IDについて)
裁判では今年に入って被告の主張する著作権の所在が明確に問われ、次回の弁論期日(2021/03/09)で明らかにされる予定です。この問題も大きく進展することが予想されます。