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AdSense収益を得ている人必見!5月31日までに税務情報を提出しよう


今回はYouTubeを収益化している人、ブログやwebサイトにGoogle AdSenseの広告を貼っている人向けに、税務情報の提出について扱います。

現在、個人または中小事業で広告収益を得ている人のほとんどはなんらかの形でGoogle広告のお世話になっていると思いますが、収益の源泉徴収の軽減税率を申請し、30%から0%にすることができます。申請しないと収益から30%、アメリカに納税する所得税が源泉徴収されてしまいます。現時点で月8000円の払い出しに満たない方も必ず申請しておきましょう。
また、当記事は日本に在住している日本国民向けとしています。その場合、申請する人自身のマイナンバーが必要なので必ず確認しましょう。海外在住の日本人の方や日本国籍以外の方は手続きに異なる点があるかもしれませんがご了承ください。
参考リンク:米国の税務情報の報告と源泉徴収

今回はiPhoneのスクリーンショットを用いて説明しますが、他機種のスマートフォンやパソコンからも操作ができます。
iPhoneの方はデフォルトのブラウザSafariからではなく、Google Chromeからログインしましょう。

0.準備

0-1.Google AdSenseにログイン

支払い情報と紐づけられているアカウント(YouTubeチャンネルならそのアカウント)にログインしましょう。

0-2.支払い情報の変更

①左上の三本線のメニューをタップ(クリック)し、「お支払い」を選択します。

②「設定を管理する」をタップ(クリック)します。

③登録している「名前と住所」の編集(ペンのようなマーク)をタップ(クリック)し、あらかじめローマ字表記・英語式の表記に変更します。

この情報は、AdSenseのPINコードの受け取りに使ったもので、日本語で入力していた人が多いと思いますが、これ住所を英語表記に簡単変換などのサービスで調べることができます。筆者のYouTubeチャンネルは個人管理にしているので住所を伏せていますが、登記住所なら”7-1 Oka Hommachi””Hirakata-shi”のように変換されます(都道府県と国はプルダウンで選択)。名前もローマ字表記に変更してください。税務情報の氏名・住所は英語表記しか受け付けていないので、ここで変更しておかないとスムーズに受理されず、面倒なことになります。
変更が終わったら保存しましょう。

1.アメリカ合衆国の税務情報申告フォームの作成

「名前と住所」と同じように「アメリカ合衆国の税務情報」の右にも編集(ペンの様なマーク)があるので、そこをタップ(クリック)し、入力フォームに進みます。入力フォームに進むときに本人確認として再度パスワードを入力するとフォームが立ち上がります。

0-1.個人かそうでないかを選択します。YouTubeチャンネルは個人管理なので「個人」を選択しましたが、法人・グループの場合は「非個人/事業体」を選択し、所有者名を入力します。

0-2.「米国民であるか、米国に居住していますか」については「いいえ」を選択し、「次へ」をタップ(クリック)します。

0-3.納税申告用紙タイプを選択します。アメリカの納税者番号を持たない、一般の個人や中小事業者は「W-8BEN」を選択しましょう。

①市民権のある国として「日本」を選択し、納税者番号を入力します。個人(個人事業主含む)ではマイナンバー、法人では法人番号が該当します。(アメリカから見て)「外国のTIN」の欄に入力しましょう。マイナンバーカードを持っていない人は通知カードを確認するか、ギリギリになりますが5/31にマイナンバー付きの住民票を発行しましょう。

②「名前と住所」に入力したものと同一の形式で住所を入力します。というか、ここではローマ字表記でないと受け付けられません。画面下に「送付先住所は定住所と同じである」というチェック欄がありますが、私書箱などを持っていない一般の個人や中小事業者の場合はチェックを入れて問題ありません。

③租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求について、アメリカと日本は租税条約を締結しています。「はい」を選択し、チェックを入れて、プルダウンボックスから「日本」を選択してください。「特別な料率と条件」では、当サイトのようなブログやwebサイトは「サービス」、YouTubeチャンネルやアプリ広告は「その他の著作権のロイヤリティ」に該当しますが、今後他の分野に手を広げることもないとは言い切れません。念のためすべてにチェックを入れ、「条項と段落」はそれぞれ該当するもの、「源泉徴収率」は「0%(軽減税率)」を選択します。すべて選択し終わったら「次へ」をタップ(クリック)します。

④書類のプレビューが表示されるので目を通し、問題なければチェックボックスをチェックして「次へ」をタップ(クリック)します。著作権侵害の申し立て通知や異議申し立て通知もそうですが、カジュアルに誓約を迫ってくる感じはあまり慣れませんね。

⑤納税証明に署名します。著作権侵害申し立てと同じく「偽証罪」が出てきました。おお怖い、でも不備がなければ署名しましょう。「戸籍上の姓名」とありますが、日本人の戸籍上の姓名は入力できないので、「名前と住所」に入力したようにローマ字表記で署名します。多くの場合は本人だと思われるので「はい」を選択しますが、異なる場合にはその旨を記載する必要があります。

⑥米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書です。「米国内で行っている活動とサービス」とは大げさに聞こえますが、ここを「はい」としないと軽減税率の対象にならないため「はい」を選択。「税務上の地位の変更に関する宣誓供述書」については、過去に支払いを受け取ったことがない場合は「お支払いを受け取ったことがない(以下略)」、ある場合は「過去にお支払いを受け取ったことがある(以下略)」を選択。またもチェックボックスで宣誓を求められますが、これもチェックして「送信」をタップ(クリック)しましょう。

2.軽減税率の確認

受理されると、ステータス「承認済み」、源泉徴収税率0%「申請済み」が表示されます。審査中の場合には、登録している「名前と住所」を確認しましょう。

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